高齢者・障害者虐待防止セミナー
2014年10月2日
【講師】日本虐待防止研究・研修センター(仮)開設準備室長/淑徳大学兼任講師 梶川 義人 氏
【講義内容】
1 虐待とは
基本的人権の侵害である。行為者類型(養護者と養介護施設従事者・使用者)と行為類型(①身体的虐待、不当な身体拘束・②ネグレクト、③精神的虐待・④性的虐待・⑤経済的虐待)。幽閉は虐待。
(1)高齢者虐待(H24以降統計法を変更) 従事者による虐待件数155件、現役職員の相談通報が4割以上と高い。虐待者は30歳未満の男性、被虐待者は、認知症がある85歳以上の虚弱で要介護4以上の人が多い。 (2)障害者虐待 従事者による虐待件数80件、相談通報は本人が3割弱、家族、親族が2割、従事者が1割5分。被虐待者で多いのは20代から30代、障害内容別では知的、精神で9割を占める。
2 虐待防止策
① 三つのネットワーク(見守り・対応・対応支援)の構築。早めの段階で気づく。 ② 高度な医学判断が必要な場合は、弁護士(虐待専門)、医師(法医学)の関与を求める。 ③ 早期発見 ・虐待者の「手加減の有無が目安」手加減の無い場合は虐待である。至急対応。 ・行動の不自然な変化、睡眠障害、不自然な体重の増減、小さな傷、自傷行為等々。
★「記録」の重要性:職員の身を守る。客観的事実(叩かれた、蹴られた)と主観的判断を区分し記帳すること。開示請求される場合がある。
3 最後に
従事者による虐待防止:余裕が無ければ対人援助は不可、プライベートを含めて自身が幸せでなければ予防に繋がらない。